協議の手続き

平成20年1月1日 実施
平成20年8月1日 一部改正

1.協議が必要な行為

平成20年1月1日より,「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づいて,同条例によって定められた常盤台1・2丁目地区で,以下の行為を行う場合,ときわ台しゃれ街協議会と協議することが必要になりました。

  • (1) 第一種低層住居専用地域における敷地の分割(以後,敷地分割の場合と表記)
  • (2) 既存建築物の解体(以後,解体等の場合と表記)
  • (3) 業務用駐車場を開設する場合(以後,業務用駐車場の場合と表記)
  • (4) 建築基準法に基づく建築確認が必要な行為(以後,建築行為等の場合と表記)
  • (5) 上記(1)から(4)の他、このガイドラインに定める事項に抵触する場合(以後,その他の場合と表記)

2.協議に必要な提出書類(様式1と2のダウンロード)

 

協議を希望される場合,以下の書類を,ときわ台しゃれ街協議会に2部ご提出下さい。

  • (1)ときわ台景観ガイドラインの規定による協議申込書(様式1)
  • (2) ときわ台景観ガイドラインに基づく緑化計画書(地域ごとの基準が適用される地域のみ)(様式2)
  • (3)上記それぞれの行為によって必要な書類

①敷地分割の場合

  • 敷地の位置、敷地分割の前後の区画形状・面積を示す資料(道路との関係が分るもの)

②解体等の場合

  • 敷地の位置、既存建築物の写真等形態の分かる資料
  • 事後に業務用駐車場とする場合は、駐車場の区画形状、植栽計画図(道路との関係を明示)

③業務用駐車場の場合

  • 敷地の位置、駐車場の区画形状、植栽計画図(道路との関係を明示)

④建築行為等の場合

  • a ときわ台景観ガイドラインに基づく計画書
    ・計画の名称、概要および連絡先等を記載(様式及び記載事項は別途定める)
  • b 緑化計画書(商業地域及び近隣商業地域の場合は不要)
    ・緑化に関る事項を記載(様式及び記載事項は別途定める)
  • c 計画図
    ・配置図、平面図、立面図、断面図、外構植栽計画図等とし、主要寸法、建物の位置、色彩、
    計 画樹木、塀・垣根等を明示する。(計画図に明示すべき事項、縮尺等は別途定める)

⑤その他の場合

  • 敷地の位置、行おうとする行為の内容を示す資料

3.書類の提出時期

以下の時期までに書類を提出してください。

  • ①敷地分割の場合:敷地分割の30日前まで
  • ②解体等の場合:建築物の解体工事着工の30日前まで
  • ③業務用駐車場の場合:駐車場工事着工の30日前まで
  • ④建築行為等の場合:建築または工作物の確認申請提出の30日前まで
  • ⑤その他の場合:行為を行う30日前まで

書類の審査は原則として毎月第1,3火曜日に行われます。その2日前までに書類をご提出頂ける
と,効率よく審査が行われます。

4.書類の提出先

下記へ郵送してください。

NPO法人 ときわ台しゃれ街協議会
〒174-0071 東京都板橋区常盤台1-8-2 常盤台一・二丁目町会事務所 気付

 

書類受領後48時間以内に電話で協議の日時場所につき、お返事いたします。
ご不明な点、ご質問がある場合は、以下、お問い合わせください。

  • 理事長 野崎淑子 03-3558-2849
  • 理事  中島淑夫 03-3966-9674
  • 理事  澤地喜彦 03-3558-0040