協議の手続き
平成20年1月1日 実施
平成20年8月1日 一部改正
1.協議が必要な行為
平成20年1月1日より,「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づいて,同条例によって定められた常盤台1・2丁目地区で,以下の行為を行う場合,ときわ台しゃれ街協議会と協議することが必要になりました。
- (1) 第一種低層住居専用地域における敷地の分割(以後,敷地分割の場合と表記)
- (2) 既存建築物の解体(以後,解体等の場合と表記)
- (3) 業務用駐車場を開設する場合(以後,業務用駐車場の場合と表記)
- (4) 建築基準法に基づく建築確認が必要な行為(以後,建築行為等の場合と表記)
- (5) 上記(1)から(4)の他、このガイドラインに定める事項に抵触する場合(以後,その他の場合と表記)
2.協議に必要な提出書類(様式1と2のダウンロード)
協議を希望される場合,以下の書類を,ときわ台しゃれ街協議会に2部ご提出下さい。
- (1)ときわ台景観ガイドラインの規定による協議申込書(様式1)
- (2) ときわ台景観ガイドラインに基づく緑化計画書(地域ごとの基準が適用される地域のみ)(様式2)
- (3)上記それぞれの行為によって必要な書類
①敷地分割の場合
- 敷地の位置、敷地分割の前後の区画形状・面積を示す資料(道路との関係が分るもの)
②解体等の場合
- 敷地の位置、既存建築物の写真等形態の分かる資料
- 事後に業務用駐車場とする場合は、駐車場の区画形状、植栽計画図(道路との関係を明示)
③業務用駐車場の場合
- 敷地の位置、駐車場の区画形状、植栽計画図(道路との関係を明示)
④建築行為等の場合
- a ときわ台景観ガイドラインに基づく計画書
・計画の名称、概要および連絡先等を記載(様式及び記載事項は別途定める) - b 緑化計画書(商業地域及び近隣商業地域の場合は不要)
・緑化に関る事項を記載(様式及び記載事項は別途定める) - c 計画図
・配置図、平面図、立面図、断面図、外構植栽計画図等とし、主要寸法、建物の位置、色彩、
計 画樹木、塀・垣根等を明示する。(計画図に明示すべき事項、縮尺等は別途定める)
⑤その他の場合
- 敷地の位置、行おうとする行為の内容を示す資料
3.書類の提出時期
以下の時期までに書類を提出してください。
- ①敷地分割の場合:敷地分割の30日前まで
- ②解体等の場合:建築物の解体工事着工の30日前まで
- ③業務用駐車場の場合:駐車場工事着工の30日前まで
- ④建築行為等の場合:建築または工作物の確認申請提出の30日前まで
- ⑤その他の場合:行為を行う30日前まで
書類の審査は原則として毎月第1,3火曜日に行われます。その2日前までに書類をご提出頂ける
と,効率よく審査が行われます。
4.書類の提出先
下記へ郵送してください。
NPO法人 ときわ台しゃれ街協議会
〒174-0071 東京都板橋区常盤台1-8-2 常盤台一・二丁目町会事務所 気付
書類受領後48時間以内に電話で協議の日時場所につき、お返事いたします。
ご不明な点、ご質問がある場合は、以下、お問い合わせください。
- 理事長 野崎淑子 03-3558-2849
- 理事 中島淑夫 03-3966-9674
- 理事 澤地喜彦 03-3558-0040